2019-05-16 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
ここにおいては、ガバナンスコードに盛り込むべき事項として、例えば理事会機能の実質化ですとか、また監事機能の実質化、また情報公開の推進、こういったことが提言をいただいているところでございまして、こういったことの内容について、今後、私学団体等で検討されていくということになると考えております。
ここにおいては、ガバナンスコードに盛り込むべき事項として、例えば理事会機能の実質化ですとか、また監事機能の実質化、また情報公開の推進、こういったことが提言をいただいているところでございまして、こういったことの内容について、今後、私学団体等で検討されていくということになると考えております。
また、私立学校法の改正で、情報公開や監事機能を強化する点は評価できますが、新設する二十四条で大学法人イコール理事会の権限を強化しかねない点は、大学の自治の尊重の観点から評価できません。 以上の点から、学教法等の改正案にも反対します。
事実、役員の任務の明確化、あるいは監事機能の強化、情報公開など、一定評価できる点もあろうかというふうに思います。 ところが、法案の条文でいいますと二十四条、これは新設になりますけれども、これまで学校法人制度改善検討小委員会の議論、あるいは報告書、これは二〇一九年、ことしの一月七日に出されているようですが、そこには全く見られなかった内容が登場しております。この二十四条を新設した目的は何でしょうか。
今後、今回の法改正によりまして、監事による理事の不正行為の差止め請求や、監事に対する不正の報告義務、また、理事会及び評議員会の招集権などを規定することで、監事機能、内部監査機能の強化が図られるとともに、外部監査と内部監査、相互の連携協力を推進することで、経営監査体制のさらなる充実を図ることが必要であると考えております。
このため、本法案においては、役員の責任の明確化、監事機能の充実等の改正を通じ、ガバナンスの強化を図ることとしております。 今後、御指摘のあった私学の多様性等も踏まえ、実際の制度運用に当たっては、私立大学版ガバナンスコードの策定を始めとして、個々の法人に応じた自律的な取組が行われるよう、改革を適切に進めてまいります。(拍手) 〔国務大臣麻生太郎君登壇〕
また、私立学校法の改正については、役員の責任の明確化、監事機能の充実、学校法人の情報公開の推進等の改正を通じ、学校法人の適正な運営の確保と経営基盤の強化がより一層図られると考えております。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣菅義偉君登壇〕
このため、本法案においては、学校法人や第三者に対する損害賠償責任を始めとする役員の責任の明確化、理事の行為の差止め請求を始めとする監事機能の充実等の改正を通じ、ガバナンスの強化を図ることとしております。
基づきまして、財務諸表、決算報告書に関する意見を作成するほか、監査の結果に基づき学長に意見を提出するなど、国立大学法人の業務の適正化に役割を果たしてきたものと考えておりますけれども、先日、可決、成立いたしました独立行政法人通則法の改正に伴いまして国立大学法人法の改正も行われ、その中で監査報告の作成義務ですとか、あるいは役員による法令違反、不正についての学長及び文部科学大臣への報告義務の新設など、監事機能
なお、国立大学法人の監事につきましては、先日六月六日に可決、成立をいたしました独立行政法人通則法の改正に伴う国立大学法人法の改正によりまして、監事機能の強化を図るための措置が講じられたところでございます。
先日は、国立大学法人の監事については、独立行政法人通則法の改正、これを成立、可決をしていただいたわけでありますが、これに伴って、国立大学法人法の改正によって監事機能の強化を図るための措置も講じられたところでもございます。
先ほども答弁申し上げましたが、今国会で国立大学法人の監事機能を強化する法案を別途提出しておりまして、これは近々通る予定だというふうに聞いておりますが、このことによって今まで以上に監事による監査もできる。 それから、今御指摘があった学長選考会議も、学長を選考した時点でもう休眠状態といいますか、機能していないという大学がほとんどだというふうに聞いております。
まずは、監事による監査や学長選考会議による業務執行状況の評価等が適切に機能することが必要でありまして、そのために、まず監事については、今国会で国立大学法人の監事機能を強化する法案を別途提出しておりまして、これは近々に通る予定だというふうに聞いておりますが、このことによって監事機能の強化が図れる。
また、ガバナンスの観点からは、法人の監事機能の強化、監事と独法評価制度委員会との連携などによってガバナンスの強化を図ること、それから総務省の行政評価・監視機能を必要に応じて活用すると、こういったことで評価事務の負担は軽減しつつ、法人の適切なガバナンスを効率的に確保していくこととしているところでございます。
今回、ほかの法改正の中でも、独法の関係の法改正の中でも監事機能の強化という議論もあるというふうに聞いております。 先ほど来、権限と責任を一致という議論もございました。私は、学長を任命する学長選考会議が、おかしいんじゃないかというときに実際に学長を解職することもできるというふうに伺っております。
その部分で一番大きな役割を果たすのは、やはり監事機能の強化、調査をする、あるいは役職員に不正行為があった場合、あるいは法律に反するのではないかというおそれのあるものをしっかりとここに報告をされるという仕組みが今回導入されました。これによって、現制度と新たな制度に変わるときの最も期待されるものは何か、教えていただけますか。
例えば、不要財産をため込むことが、今も、そしてこの法律が変わった後も、監事機能のチェックが働かない場合には実現してしまうんですね。我々が政権取ったときには一兆を超えるたまり金を持っていたところもありますし、五百億、八百億、当たり前に使う見込みがなくて抱え込んでいた法人もありましたから、これをシステムをしっかりと変えて、無駄なお金はちゃんと国庫に戻す。
その中で、従来から言われてきていた監事機能が強化をされるということで、今回、法定的には各種の調査権限の強化等がはっきり明文化されました。また、役職員の損害賠償等の責任というのも明確になったということでございます。
○後藤(祐)委員 ちょっと戻りますが、業務方法書についての先ほどの質疑の中で、最後、監事機能の強化をできるような記載をしていこうということだったんですが、これは総務省において検討がなされるという答弁を稲田大臣がされましたので、その部分についてはちょっと通告が行っていなくて申しわけないんですが、上川副大臣、業務方法書で何を記載すべきかということについて、私からかなり具体的な事項について申し上げました。
その上で、内部統制の強化、監事機能の強化の促進等の観点から、各法人にある程度共通する事項をどの程度定めていくかについては、法案成立後、独法制度を所管する総務省を中心として検討がなされるものというふうに考えております。
これは前回の質問の積み残しなんですけれども、ガバナンスの強化についてなんですが、監事機能を強化していくということで、これも今回の改革の目玉の一つではないかと思うんですけれども、この監事につきましては、主務大臣への提出書類を調査することや、法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を役員が監事に報告させる、そういった規定が新たに設けられることとなっておりますが、これによってどのような効果が期待されるというふうに
こういったことも踏まえつつ、監事機能や内部統制の強化に資するものとなるよう、そのあり方につきましては総務省と今後相談してまいりたいと思っております。
先ほど大臣がおっしゃったような、まさに主務大臣の是正命令、業務改善命令もございますが、中において、いわゆる監事機能は、例えば平成二十四年法案と今回の法案を比較するならば、十九条では、まさに役員の不正行為等について監事から主務大臣への報告を義務づける、こういう規定を盛り込んでおりますし、また七十一条では、調査妨害を法人またはその関係法人がした場合には罰則を設ける、このような形をとっております。
○稲田国務大臣 法案成立後、業務方法書における内部統制の記載内容について、監事機能の強化に資するよう検討していきたいと思います。
平成十六年の私学法の改正についても、こうした中で、学校法人の自主的、機動的な管理運営機能の強化を図るため、学校法人の理事会の制度の整備、監事機能の強化、評議員会制度の改善等を行ったところでございます。
それは、いいものを我々しっかり取り入れさせていただいたということで、例えば監事機能の強化を始めとする法人の内部ガバナンスの強化とか、あるいは目標・評価の仕組みの構築とか、役員任命に当たっての公募の活用とか、それから、法人から関連会社への再就職の規制、こういったところは渡辺プランも参考にさせていただきながら我々の改革の中に取り込んでいるところでございます。
制度面では、具体的に、一貫性、実効性のある目標、評価の仕組みの構築、監事機能の強化など法人のガバナンスの強化、役員任命に当たっての公募の活用や法人から関連会社等への再就職の規制など人事管理の適正化等を図ることとしております。また、組織の在り方についても、政策実施機能の強化等の視点から、既存の枠にとらわれることなくゼロベースで見直しを行ったところであります。
今回の改革において、監事機能の強化を初めとする法人の内部ガバナンスの強化、一貫性、実効性のある目標、評価の仕組みの構築、役員任命に当たっての公募の活用、法人から関連会社等への再就職の規制等を行うこととしており、かつての改革案について、取り入れるべき部分は取り入れることとしております。
その内容でございますけれども、法令等遵守体制を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から経営管理体制及び内部管理体制を見直し、組織的な業務運営体制の確立を図ることということで、一つ目といたしまして役員の法令等遵守意識の徹底及び法令等遵守に係る経営姿勢の明確化、責任の所在の明確化を含む、二つ目に理事会の機能強化による全組合的な法令等遵守体制の確立及び内部牽制機能の充実強化、三つ目に監事機能の充実強化